整骨院で保険適応、健康保険の仕組み

query_builder 2020/10/08
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説明

整骨院をお探しの日野市付近に在住の方へ


多摩平バランス整骨院の野原です。


整骨院では、「なんでサインが必要なの?」

とのご質問を頂きます。


今回は、受領委任制度の仕組みについてです。


「療養費と受領委任」 柔道整復師の健康保険の取り扱いは、1936(昭和11)年に「療養費の受領委任」という形で東京の江東柔道整復師会から始まっています。

 健康保険法では、医療機関の窓口で健康保険証を提示して診療を受けることが原則だが、旅行中などで健康保険証不携帯の場合や 緊急を要する場合は施術(治療)を受けることができます。

 このような場合は療養費として扱われます。


 療養費は、本来、患者が費用の全額を支払った後に、自らが加入している保険者へ請求し支給を受けるのが原則(償還払い)

 

しかし、現在は患者様が一部負担金を柔整師、あはき師に支払い、各師が残りの費用を保険者に請求する「受領委任払い制度」という方法が 例外的な取り扱いとして認められています。


目的は健康保険が適用される施術(治療)を受けたときでも病院・診療所にかかった時と同じように自己負担分のみを支払うことによる 患者様の利便性の為であります。 償還払いと受領委任払い(下記図参照) 健康保険法(療養費)第87条で療養費の支給について規定しています。


簡単にまとめると、「医療を現物で給付する療養の給付が原則だが、保険者がその必要を認めた場合は、療養の給付に代えて 療養費の支給(償還払い)をすることができる」というもの。

 医療の現物給付とは、医師による診察、診断などの行為そのものが現物とされている。 一方、柔整師、あはき師の治療は「その他の者の手当て」に当たり、保険者からの療養費の支給先は患者様個人となるます。

 そのために患者様は治療を受けた治療家へ治療費全額を支払う。 その分の治療院への領収書を添えて加入保険者に療養費の支給申請をすると一部負担金を控除された金額が保険者から患者へ支払われる。 これを償還払いといいます。

 この償還払いは全額を患者様が立て替える必要があり患者様の負担は重い。

 委任払いでは、患者様は治療を受けた治療家へ一部負担金を支払い、そして患者が加入保険者への療養費の支給申請、及び当該金額 (患者負担分を除く金額)の受領を施術者に委任します。 保険者はこの申請に基づき、委任された施術者に療養費を支給します。


 患者は委任を自署等で行う必要がありますが、医師の診療を受けるのと同程度の負担で治療を受けることができます。


なので月一回のサインが必要になっております。


 委任払いは受領委任の制度の根幹であります。 受領委任払いの内容 柔道整復師の受領委任の規定では、共済と防衛省を除くすべての保険の被保険者および被扶養者から療養費の受領の委任を受けることで この取り扱いができることと定めています。

 

 また、別の項目で地方厚生(支)局長は、社会保険事務局長、全国健康保険協会都道府県支部長および健康保険組合連合会会長から 受領委任の契約に係る委任を受ける。 都道府県知事は国民健康保険の保険者および後期高齢者医療広域連合からの委任を受けた国民健康保険中央会理事長から、 受領委任の契約に係る委任を受けるとなっています。


そのため柔道整復師が受領委任を申し出ると自動的に全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険、後期高齢者医療広域連合の受領委任を 受けることが出来るシステムとなっている。あとは共済と防衛省の承諾を受けるだけですべての保険が委任払いとなります。


少々難しい所がありますので図を添付いたしますね。





ご理解いただけたでしょうか?


そもそもお医者さんの医療費と整骨院の療養費との違いですね。


毎月お手数をかけますが、よろしくお願いいたします。








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