健康保険の種類について【日野市 整骨院】
みなさんこんにちは!
日野市の整骨院「多摩平バランス整骨院」の野原です。
今日は健康保険の種類についてのお話です。
「健康保険」とは? (=国民皆保険制度)
日本では生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民、および日本に1年以上在留資格のある外国人全てが 公的保険に加入しています。
この国民皆保険制度は1961(昭和36)年に実現しました。
この制度は、相互扶助の精神のもとに病気やけがに備えて収入に応じた保険料を出し合い、加入者やその家族が医療を受けたときに、 保険から医療機関に医療を支払うことや手当金などを支給して、生活を安定させることを目的とした「社会保険」です。
【医療保険の種類】
医療保険制度は3つに分けられます。
まず就労形態の違いによって、サラリーマンが加入する職域保険(被用者保険)と、無職者や自営業者、農業従事者、 サラリーマンOBなどが加入する地域保険、ある一定の年齢になると加入する年齢保険があります。
職域保険(被用者保険)は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と組合管掌健康保険(健保組合)、 船員保険、公務員などが加入する共済組合などに分かれ、地域保険は市町村国民健康保険と国民健康保険組合の2種類があります。
分かりやすく図にしたものが下記になります。
1.全国健康保険協会管掌健康保険
この保険は健康保険組合加入者以外の主に中小企業のサラリーマンが加入しています。
以前は政府管掌健康保険として社会保険庁が運営していたが、2008(平成20)年に全国健康保険協会(愛称「協会けんぽ」)に運営が移管されました。 その際に保険料は全国一律から、地域の医療費の違いを反映した都道府県単位の保険料率に移行しています。
18年の加入者数は被保険者とその扶養家族で3893万人となっています。
全国健康保険協会はこのほかに船員として船舶所有者に雇用される人とその被扶養者を対象とした船員保険と短期間・臨時に雇用される人の 日雇い特例被保険者制度も運営しています。 09年度に5000億円近い赤字決算に陥ったが、10年度から黒字に転換。8年連続の黒字決算となりました。
2.組合管掌健康保険
健康保険組合(健保組合)は、社員7000人以上の企業であれば、国の認可を受けて単独(単一健保組合)で設立できます。
また3000人以上であれば、同業種の複数の企業が共同(総合健保組合)で設立することも可能となっています。
2018(平成30)年の健保組合(保険者)数は1394で、加入者数は被保険者とその扶養家族で国民の約23%に当たる2948万人となっています。
健保組合の財政は、老人医療費負担の影響で1994年には経常収支が赤字化し、2002年度には赤字が約4000億人にまで達しました。
その後被保険者負担の拡大などの手を打ち、黒字基調を維持してきたが、後期高齢者医療制度への支援金に加え、前期高齢者納付金の拠出が 保険料収入の半便近くを占める過重な負担などから08年度以降、財政は急速に悪化し赤字に逆戻りしています。
14年から積立金を取り崩したり保険料を引き上げたりして黒字に戻しました。
3.共済組合
共済組合は、国家公務員・地方公務員・私立学校職員などが加入しており、組合員の「掛金」と国および独立行政法人等の「負担金」を 財源として、短期給付事業、長期給付事業、福祉事業を三つの柱とする事業を行っています。 この短期給付・長期給付が、民間の被用者保険の健康保険・年金保険に当たる代行的機能を持っています。
共済組合員は健康保険法に基づく保険料の徴収・各種給付は行われず、年金制度についても、 各行的年金制度を通じて横断的に同一部分の年金制度を作り上げる基礎年金制度を導入しています。
2018(平成30)年時点では国家公務員共済組合が20、地方公務員共済組合が64、そして日本私立学校振興・共済事業団が一つあります。 加入者数は865万人です。
4.国民健康保険(国保)
この保険は被用者保険に加入していない人が、住民登録のある地区町村で加入する事を義務づけられている健康保険です。 この保険には市町村国民健康保険と国民健康保険組合があります。
市町村国民健康保険は市町村(東京23特別区を含む)が運営していたが、約50年ぶりの大規模な制度改革があり2018(平成30)年度からは、 都道府県が国保の安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保などにおいて中心的な役割を担うこととなりました。 市町村は資格管理、保険給付、保険料率の決定などきめ細かい事業を引き続き行っています。
加入者は無職、自営、農業や漁業などの従事者、健康保険の未加入者そして外国人登録者で一年以上日本に滞在すると認められた人などです。 保険者数は1716、加入者数2824万人。
国民健康保険組合は、医師、歯科医師、税理士、建築などの同種の業種または事務所に従事する者を組合員としています。
保険者数は162で加入者数は276万人となっています。
5.後期高齢者医療制度
この制度は75歳以上の高齢者を後期高齢者と呼び、一定の対象層として独立させて新しい保険システムの組み入れたものです。 保険料も後期高齢者個人単位で納めることになっているため扶養家族は存在しません。
65歳以上75歳未満でも「一定の障害がある」と広域連合から認定された人は、原則としてこの制度に含まれ、 「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
これは65歳以上で障害者(1級、2級の一部)になった高齢者に対する救済策です。
保険者は各都道府県にある後期高齢者医療広域連合で47あります。 2018(平成30)年の加入者数は1722万人。 08年以前の老人保健制度から税金で5割、若い世代の保険料4割、高齢者の保険料1割という分かりやすい仕組みにして08年4月にこの医療制度をスタートしました。 なお、国保や被用者保険者・国・都道府県・市町村が4対4対1対1の割合で負担しています。
以上が日本の保険制度です。
随分硬い感じになってしまいましたが、知っていそうで実は知らない事。
お役に立てばと思い掲載させていただきました。
次回は気軽に読めるものにしますね!
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